三、立憲主義と現代国家-法の支配-
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三、立憲主義と現代国家-法の支配-
1 近代立憲主義から現代立憲主義へ |
時代は流れて1789年、フランス革命が起きてフランス人権宣言がされました。市民革命ともいいます。
ここで近代的な立憲主義、つまり近代立憲主義が誕生しました。
近代立憲主義とは個人の自由・権利を守るために憲法で権力者を拘束する、という考え方です。
フランス革命(市民革命) |
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近代立憲主義の誕生: 市民革命により市民が権利を勝ち取った。 |
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しかし、この近代立憲主義には欠点がありました。
個人が自由を獲得し自由に競争できる自由資本主義の時代になったまでは良かったです。
しかし、産業革命も影響して、資本家は資金をつぎ込んで富を獲得し、そうでない者は労働力を提供することとなります。
すると貧富の差ができてしまいました。富める者はさらに富み、貧しい者はさらに貧しくなり・・・、
という具合に近代立憲主義の欠点が浮き彫りになってきます。
近代立憲主義には、貧富の差ができてしまうという欠点があった。 |
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そこで20世紀になって誕生するのが現代立憲主義です。
現代立憲主義とは近代立憲主義の欠点である人々の経済的格差を是正するため、人権に社会権を加えたものです。
社会権とは労働基本権や生存権などのことです。労働基本権とは使用者(資本家)に対して立場の弱い労働者の権利を保障するものです。
生存権とは人間として最低限度の生活をする権利を保障するものです。
こうして現代立憲主義は格差の生じた社会で経済的弱者の自由を図っています。
現代立憲主義とは、近代立憲主義の憲法の人権に社会権を加えたもの |
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社会権とは、労働基本権や生存権などのこと |
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社会権については第12章 一、生存権 、第12章 二、教育を受ける権利、第12章 三、労働基本権、で詳しく説明します。今はイメージだけつかんでください。
2 「法の支配」と「法治国家」 |
立憲主義と同じく私たちの生活の基本となっている憲法の重要な点が法の支配です。
法の支配とは国家は人が支配して治めるのではなく、正しい法によって支配され治められるべきである、という考え方です。
法とは憲法のことです。
法の支配とは国家は人が支配して治めるのではなく、正しい法によって支配され治められるべきである、という考え方。 |
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日本国憲法も法の支配の考え方を採用しています。
法の支配の考え方を採用している根拠となっている条文を紹介します。(憲法97条、98条、31条、81条)
憲法は基本的人権の尊重を目的としている。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
憲法は最高法規制性を有している。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
憲法は適正手続の保障をしている。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法は裁判所の役割を重視している。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

条文の意味は後ほど詳しく説明します。今は「こんな条文で法の支配が採用されているんだな、」というイメージだけつかんでください。
法の支配とは異なる法治主義という考え方もあります。
法の支配とは国家は人が支配して治めるのではなく、正しい法によって支配され治められるべきだ、という考え方でした。
法治主義も同じく、法によって支配され治められるべきだ、という考え方です。
しかし、法治主義は法律の内容の適正さは要求されません。たとえどんな悪法であろうと、法律なら従わなくてはならなかったのです。
法治主義は、法律の内容の適正さは要求されない。 |
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なるほど。「法の支配」と「法治主義」の一番の違いは、法の内容の適正さがあるかないか、だね。
【まとめ】
第一部 総論
第1章 憲法と立憲主義
三、 立憲主義と現代国家―法の支配
1、・古代の立憲主義→市民革命(18世紀後半)→近代立憲主義の成立(19世紀)
→自由資本主義の発達→近代立憲主義の欠点が浮き彫り(19世紀後半)
→現代立憲主義の誕生(20世紀)
・現代立憲主義とは近代立憲主義に社会権が加わったものである。
2、・法の支配とは国家は人が支配して治めるのではなく、
正しい法によって支配され治められるべきだ、という考え方である。
・法治主義も国家は法によって支配されるべきだ、という考え方だが
法律の内容の適正さは要求されていない。
第1部 第1章 憲法と立憲主義 三、 立憲主義と現代国家―法の支配 おしまい
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