第2部 第9章 精神的自由権2-表現の自由- 一、表現の自由の意味

一、表現の自由の意味

二、表現の自由の内容 

三、表現の自由の限界  

四、集会・結社の自由、通信の秘密


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一、表現の自由の意味

1 表現の自由の価値



憲法21条は表現の自由の保障を規定しています。

表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由をいいます。
内心における自由(第8章 精神的自由権1-内心の自由- 一、思想・良心の自由 二、信教の自由 三、学問の自由 参照)を表現する自由です。

憲法

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。


表現の自由は人権の中でも優越的地位を占めています。
その理由は、表現の自由が、自己実現の価値自己統治の価値を有しているからです。

人は思ったり考えたりしたことを外部に表明し、他の人に聞かせ、他の人の意見を受けてさらに考えを深めます。
人はこうしてお互いに人格的成長をしていきます。

表現の自由はこうした人格的成長に不可欠であるという自己実現の価値があるのです。

また、国民が政治的な意思決定をするときは、国民一人一人が自由な発言や討論をすることが不可欠です。
そうでなければ民主主義の社会とはいえません。

表現の自由にはこうした民主政の過程に不可欠な自己統治の価値があるのです。

表現の自由は、人格的成長に不可欠であるという自己実現の価値がある。
表現の自由は、民主政の過程に不可欠な自己統治の価値がある。
2 表現の自由と知る権利


知る権利
とは、個人が自由に情報を受け取り、国家に対して情報の開示・訂正・抹消を請求する権利です。

知る権利:個人が自由に情報を受け取り、国家に対して情報の開示・訂正・抹消を請求する権利。



憲法の条文上、どこにも「知る権利」という言葉はありません。
しかし、知る権利は21条1項で保障される人権のひとつだと解されています。

憲法

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

ケンくん
ケンくん

なぜ、憲法の明文にない「知る権利」を、解釈を用いてまで保障する必要があるの?



情報化が進んだ現代において、表現の自由を一般国民の側から再構成する必要が生じたからです。
現代社会において、国民が必要な情報は、国家やマスメディアが独占するようになりました。

これでは個人が必要な情報を自由に得ることが困難になりがちです。
そこで、情報を保持する国家やマスメディアに対して情報の開示を求める権利を認めています。

こうした情報の開示を求める権利は表現の自由の保障に欠かせなくなりました。
したがって憲法上、表現の自由で「知る権利」が保障されるようになったのです。

個人が必要な情報を自由に得ることが困難になりがちなため、情報を保持する国家やマスメディアに対して情報の開示を求める権利を認めている。
3 アクセス権


知る権利と関連して、アクセス権が主張されることがあります。

アクセス権とは一般に、マスメディアに対する権利をさします。
これは、情報の受け手である一般国民がマスメディアに対して自己の意見の発表の場の提供を要求する権利(反論権)をいいます。

サンケイ新聞意見広告事件では反論権が憲法21条によって認められるかどうかが争われました。

サンケイ新聞意見広告事件(最判昭62・4・24)



判例は憲法21条のみを根拠として反論文の掲載の請求は認められない、としました。
反論文の掲載請求するには具体的な法律が必要、ということです。


ケンくんノート

【まとめ】
第2部 基本的人権の尊重
第9章 精神的自由権2-表現の自由-
一、表現の自由の意味

1、表現の自由が重要とされるのは、表現の自由が、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという自己実現の価値と言論活動によって国民が政治意思決定に関与するという自己統治の価値を有しているからである。

2、知る権利とは、個人が自由に情報を受け取り、国家に対して情報の開示・訂正・抹消を請求する権利である。 21条1項で保障される。

3、憲法21条のみを根拠として反論文の掲載の請求は認められない。


第2部 第9章 精神的自由権2-表現の自由- 一、表現の自由の意味 おしまい

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