二、教育を受ける権利
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二、教育を受ける権利
1 学習権と国の責務 |
続いて教育を受ける権利について説明します。
憲法26条1項では教育を受ける権利を規定しています。
教育を受ける権利とは、国民が国等によって教育を受ける権利を侵害されず(自由権的側面)、国家に対して教育制度と施設を整え、適切な教育の場を要求(社会的側面)する権利です。
自由権的側面と社会権的側面を持つ複合的権利です。
教育を受ける権利の中で重要なものは学習権です。
学習権とは、国民一人一人が成長・発達するため自己の人格を完成・実現するために必要な学習をする権利のことです。
特に、子供の学習権とは自ら学習することのできない子供はその学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を含む、と解されています。
教育権とは教育内容や教育方法について決定する権利です。
旭川学力テスト事件では、教育権は国民が有するのか、それとも国家が有するのか、が争われました。
判例は、教育権は国民(親、教師)と国家の双方が有する、としました。
旭川学力テスト事件(最判昭51・5・21) |
旭川学力テスト事件では、昭和36年、文部省は全国中学校一斉学力調査(学テ)を実施していました。
教員組合は、学テは教育を画一化してしまうと主張して、反対運動を起こしていました。旭川市の中学校では、労組役員Yらが実力阻止しました。
1審・2審は学テに重大な違法があると認め、労組役員らの公務執行妨害罪・建造物侵入罪・共同暴行罪の3罪のうち、公務執行妨害罪のみ成立しました。
検察官(国)・労使役員Yらは共に上告しました。上告の一部は認容され、一部は認容されませんでした。判例は、学テは適法であるが、教師にも一定の教育の自由はあり、国家の介入は許されない、と判示しました。
教師にも一定の範囲の教育の自由の保障があります。
国は教科科目や授業時間などの大綱を決定できますが、過度の介入はできない、としました。
繰り返しになりますが、教育権の所在を国民と国家の双方にある、としたのです。
2 義務教育の無償 |
26条2項後段は、「義務教育はこれを無償とする」としています。
これは授業料はかからないという意味です。
教科書代金負担請求訴訟では、教科書の代金を請求された保護者が、義務教育は無償とする憲法26条2項に反するのではないか、主張し訴えを起こしました。
教科書代金負担請求訴訟(最大判昭39・2・26) |
Xは公立小学校に在学する児童の保護者でした。
Xは憲法で義務教育は無償であると、教科書代を支払っていることに矛盾を感じました。
Xは国に対し、子の教科書代金の徴収行為取消し及び支払い済みの教科書代の償還等を求め、訴訟提起しました。
1審・2審ともXの請求は棄却されました。Xは上告しました。
しかし、Xの上告は棄却されました。
判例は、憲法26条2項に定める「無償」とは、授業料不徴収の意味であり、授業料が無償になるだけで、教科書代等は無償にならない、と判示しました。
教科書代金負担請求訴訟では、26条2項の「無償」とは、授業料不徴収の意味である、としました。
したがって授業料が無償になるだけで、教科書代等は無償にならない、としました。
でも、家計が苦しくて教科書代も払えない家の子どもはどうなるんだろう。その子どもはかわいそうだなぁ。
現在では法律により教科書は無償で配布されています。
そっか。なら安心♪
第2部 第12章 社会権 二、教育を受ける権利 おしまい
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