第2部 第10章 経済的自由権 二、居住・移転の自由


一、職業選択の自由

二、居住・移転の自由

三、財産権の保障


次のページ・・・三、財産権の保障

1つ前のページ・・・第9章一、職業選択の自由


二、居住・移転の自由

1 その内容と性質



憲法22条は居住・移転の自由の保障も規定しています。
これには旅行することの自由も含まれています。

ケンくん
ケンくん

自由に旅行することまで保障されてるんだ、ワーイ♪



居住・移転の自由は従来は経済的自由権でした。
仕事をするのにそれに関わりのある場所に住む方が便利です。

しかし近年は経済的自由権だけでなく、人身や精神の自由など複合的な面を持っている、と考えられています。



2 海外渡航の自由
ケンくん
ケンくん

自由に旅行してもよい、っていうのは海外旅行もそうなの?自由が保障されてるの?





海外に渡る自由を海外渡航の自由といいます。
結論から言うと海外渡航の自由は保障されています。

判例は外国への移住に類似するものとして憲法22条2項で保障されている、としています。

憲法

第22条
2項  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


考え方としては、外国移住も外国に定住するための海外渡航だから、その中に一時的な外国旅行も含めて解してよいだろう、ということです。

外国人に関して言うと、日本に在留する外国人には出国の自由があります。
しかし、再入国の自由については争いがあります。(第5章 基本的人権の原理 四、人権の享有主体

外国人には出国の自由有り
再入国の自由には争い有り(再入国を断ることもできる)
3 国籍離脱の自由



憲法22条は国籍離脱の自由も認めています。つまり私たちはいつでも自由に日本の国籍をぬけても構わないのです。

ケンくん
ケンくん

すごーい!それじゃーめんどくさいから日本国籍やめちゃおっと♪って感じで無国籍になってもいいんだ?




それは違います。たしかに国籍離脱の自由は認めています。

しかし無国籍になる自由までは保障していません
国籍を離脱した場合はどこかの国の国籍を取得してなければいけません。


ケンくんノート

【まとめ】
第2部 基本的人権の尊重
第10章 経済的自由権
二、居住・移転の自由

1、従来は経済的自由権。現代は経済的自由権だけでなく、人身や精神の自由など
色々な面を持っている。

2、 海外渡航の自由も「外国への移住」に類似するものとして
22条2項で保障されている。

3、国籍離脱の自由は保障されているが、無国籍になることまで保障していない。


第2部 第10章 経済的自由権 二、居住・移転の自由 おしまい

次のページ・・・三、財産権の保障

1つ前のページ・・・第9章一、職業選択の自由

タイトルとURLをコピーしました