第3部 第16章 裁判所 三、司法権の独立


一、司法権の意味と司法権の限界

二、裁判所の組織と裁判所の権能

三、司法権の独立

四、違憲審査制


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三、司法権の独立



日本国憲法では、司法権の独立を著しく強化しています(司法権独立の原則)。


裁判は公正に行なわれ、人権の保障が確保されなければなりません。
そのためには、司法権が立法権や行政権から独立していなければなりません。

そして、裁判を担当する裁判官が外部からの圧力や干渉を受けずに、職責を果たすことが必要とされています(76条3項)。
もちろん、裁判官は内部である司法権の圧力や干渉も受けてはなりません。

憲法

第76条
3項  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。





その他、裁判官の身分保障として、裁判官の懲戒処分は行政機関が行なうことができない、という行政機関による懲戒の禁止(78条)があります。

また定期的に相当額の報酬を受け、在任中減額されることはないという報酬の保障(79条6項、80条2項)があります。


ケンくんノート

【まとめ】
第3部 統治機構
第15章 裁判所
三、司法権の独立

日本国憲法では司法権の独立を著しく強化している(司法権独立の原則)。


第3部 第15章 裁判所 三、司法権の独立 おしまい

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