二、憲法の意味
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二、憲法の意味
1 形式的意味の憲法・固有の意味の憲法・立憲的意味の憲法
憲法の考え方として代表的なものを3つ挙げます。
1つ目は、形式的意味の憲法です。
形式的意味の憲法とは、目に見える形で成文法典として憲法があることをいいます。
2つ目は、固有の意味の憲法です。
固有の意味の憲法とは、憲法が存在していることをいいます。とにかく存在していればよい、というものです。存在しているだけなので、国家権力を制限することもありません。
3つ目は、立憲的意味の憲法(立憲主義)です。
このなかで、立憲的意味の憲法がもっとも重要な考え方です。立憲的意味の憲法とは、国家権力を制限して、政治を行う憲法をいいます。立憲主義ともいいます。以下、立憲主義という言い方で説明していきます。
【憲法の考え方】
形式的意味の憲法 | 成文法典として憲法があること。 |
固有の意味の憲法 | 憲法が存在していること。とにかく存在していればよい。 |
立憲的意味の憲法 | 国家権力を制限して、政治を行なう憲法 |
2 立憲的意味の憲法の特色
立憲主義は古代ギリシャの時代からありました。
しかし、その頃の古代の立憲主義は、その領地を支配する王様や貴族が自分たちに都合の良い権利を行使するものにすぎませんでした。
古代ギリシャの時代は、古代立憲主義だった。 |
ケンくん
うわぁ~、こんなのイヤだなぁ~!
第1部 第1章 憲法と立憲主義 二、憲法の意味 おしまい
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