三、司法権の独立
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三、司法権の独立
日本国憲法では、司法権の独立を著しく強化しています(司法権独立の原則)。
裁判は公正に行なわれ、人権の保障が確保されなければなりません。
そのためには、司法権が立法権や行政権から独立していなければなりません。
そして、裁判を担当する裁判官が外部からの圧力や干渉を受けずに、職責を果たすことが必要とされています(76条3項)。
もちろん、裁判官は内部である司法権の圧力や干渉も受けてはなりません。
裁判官は外部の圧力を受けないだけでなく、内部の圧力にも干渉されない。 |
その他、裁判官の身分保障として、裁判官の懲戒処分は行政機関が行なうことができない、という行政機関による懲戒の禁止(78条)があります。
また定期的に相当額の報酬を受け、在任中減額されることはないという報酬の保障(79条6項、80条2項)があります。
第3部 第16章 裁判所 三、司法権の独立 おしまい
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