第1部 第4章 平和主義の原理 二、戦争の放棄

一、憲法9条成立の経緯

二、戦争の放棄

三、戦力の不保持


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二、戦争の放棄

1 9条1項の解釈


9条では平和主義が具体化されています。 9条には1項と2項があります。

9条1項は国際平和を誠実に希求するために、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使、の3つのことを放棄しています。
9条1項では、国際紛争を解決する手段として、この3つのことを放棄する、と規定しています。

国際紛争を解決する手段として、とはどういうことを意味しているのでしょうか。


憲法9条1項は、侵略戦争を放棄にしたにすぎず、自衛戦争は放棄していないと解釈しています(限定放棄説:通説)。
つまり、限定放棄説では、国際紛争を解決する手段というのは侵略戦争のことを意味するのだ、という解釈です。

憲法

第9条  1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

国際紛争を解決する手段としては 永久にこれを放棄する、の意味は、 侵略戦争としては 永久にこれを放棄する、という意味になります。

限定放棄説:通説


これとは別に憲法9条1項は、侵略戦争を放棄し、自衛戦争も放棄すると解釈する説があります(全面放棄説:有力説)。

全面放棄説:有力説
2 9条2項の解釈


通説の限定放棄説によると、憲法9条1項は、自衛戦争としての戦争は認めているということになります。

しかし、9条2項では侵略戦争・自衛戦争の全てが放棄される、としています。

憲法

9条  2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない国の交戦権は、これを認めない。

ここでいう   の「前項の目的」とは、1項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを指しています。
2項では、その目的を達成するために   で戦力の保持を禁じ、   で交戦権を否定しています。

そのため、9条1項で留保された自衛戦争も事実上不可能となります。
結果として、9条全体では侵略戦争・自衛戦争の全てが放棄されます(遂行不能全面放棄説:通説)。

ケンくん
ケンくん

うーん。
憲法は9条1項で「自衛戦争はしてもいいよ」と言いながら、2項で「でも武器持っちゃダメだし、戦っちゃダメ!」って言ってることになるね。
何だかはっきりしないね。

憲法

第9条  1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

侵略戦争を放棄、自衛戦争は許される。

憲法

9条  2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない国の交戦権は、これを認めない。

侵略戦争を放棄、自衛戦争も放棄する。



その通りです。したがって限定放棄説(通説)に対しては、以下①~⑤のような批判があります。

①日本国憲法には、66条2項の文民条項以外は、戦争ないし軍隊を予定した規定がまったく存在しないこと、
②憲法前文は、日本の安全保障の基本的あり方として、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」するという、具体的には国際連合による安全保障方式を想定していたと解されること。
③仮に侵略戦争のみが放棄され、自衛戦争は放棄されていないとすれば、それは、前文に宣言されている格調高い平和主義の精神に適合しなくなること
④自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは、実際に不可能に近いこと。したがって、自衛戦争が放棄されず、自衛のための戦力が合憲だとすれば、結局戦力一般を認めることになり、2項の規定が無意味になること、
⑤自衛戦争を認めているとすれば、なぜ「交戦権」を放棄したのか

これらを合理的に説明することができません


ケンくんノート

【まとめ】
第一部 総論
第4章 平和主義の原理
二、戦争の放棄

1、憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段」とは侵略戦争を指す。
したがって、9条1項は、侵略戦争を放棄したにすぎず、自衛戦争までは放棄していない(限定放棄説)。

2、しかし、9条2項の 「前項の目的」とは、1項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを指し、そのために、戦力保持の禁止と交戦権が否定されている。
したがって、結局、9条全体では侵略戦争のみならず、自衛戦争まで禁止されると解釈される(遂行不能全面放棄説:通説)。


第1部 第4章 平和主義の原理 二、戦争の放棄  おしまい

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